測量が必要…分筆したい、境界査定…民間測量 登記申請
法令調査 地目変更 個人様、企業様のご用命にお答え致します。
CONCEPT
徹底した調査・測量と迅速でわかりやすい業務対応 を基本姿勢に
不動産の権利の明確化と流通の円滑化に寄与することを理念とします。
【 ⼟地家屋調査⼠法抜粋 】
第一条 使命 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
第二条 職責 調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第三条 業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録の作成
四 筆界特定の手続についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
測量
- 土地境界確定測量
- 土地現況測量
- 地図訂正
- 筆界特定手続対応
- 相続土地国庫帰属対応
土地の登記
- 土地分筆登記
- 土地地積更正登記
- 土地合筆登記
- 土地地目変更登記
- 土地表題登記(里道・水路払下げ)
建物の登記
- 建物表題登記(新築)
- 建物表題部変更登記(増改築)
- 建物滅失登記(取壊し)
- 区分建物表題登記(マンション等)